八戸市最高裁判決を踏まえた保護費の
追加給付受付ポータルサイト
事業概要
目的
平成25年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付するものです。
追加給付の対象
平成25年8月から令和8年3月の期間に八戸市で生活保護を受給されている世帯。
注記:ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。- 現在八戸市で生活保護受給中の世帯令和8年11月から、支給決定通知を順次発送します。(手続き不要)
- 過去に八戸市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯(廃止世帯)下記の申出方法を確認のうえ、手続きを行ってください。
申し出手続き
申出受付期間
令和8年8月1日(土)~令和9年7月31日(土)(当日消印有効)
申出方法
郵送、またはオンライン申請で申し出を受付けます。
郵送申請時の送付先
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13−22
仙台松村ビル7階
八戸市福祉事務所 追加給付担当
業務受託先 キャリアリンク株式会社 行
提出書類
【必ずご提出いただく資料】
- 以下のいずれか一つマイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
- ※ 原則として、発行から3か月以内のもの
- ※ 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可
- ※ 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください
- ※ 離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
- ※ 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、窓口に来所して本人確認が取れた場合は戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
- 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
- ※ 原則として、発行から3か月以内のもの
- ※ 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可
- ※ 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、窓口に来所して本人確認が取れた場合は住民票の提出を要さない場合があります。
- 申出者本人の「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
- 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
【必要に応じて提出いただく資料】
- 「加算等の申出」で必要とされる挙証資料
- 当時の居所を記載できない場合は、戸籍謄本の附票の写し
- 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
八戸市生活保護費追加給付コールセンター
[受付時間] 平日午前8時15分から午後5時まで
(土日・祝日除く)